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動画を販売するときの注意点

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動画を販売するときの注意点

各種動画定額配信サービス(VOD:ビデオ・オンデマンド)の普及などを追い風に、動画コンテンツの購入は一般化してきました。個人や中小企業のなかにも、動画コンテンツを販売している人は増えてきています。

しかし、動画コンテンツを販売する場合、権利に関していくつかの注意点があります。知らずに他人の権利を侵して訴えられるということがないよう、動画販売に関する権利の基礎的な注意点に関して学んでおきましょう。

著作権は依頼主に関わらず、制作会社のもの

ミュージシャンの作曲した曲などが、盗作ではないかと疑惑をかけられるといったニュースが時おりメディアを賑わせることがあります。そのため、「著作権」という言葉自体は誰しも聞いたことがあると思いますが、詳しい内容はあまり知られていません。

著作権は知的財産権の一つで、著作物を勝手に使用されない権利です。「自然権」という考え方が適用され、作品を生み出した人が意識していなくても、それを生み出した段階で権利が発生しています。特許や商標と違って、登録などの手続きは必要ありません。

近年では、誰もが気軽に映像などのコンテンツを発信できる環境が整ってきたことから、著作権に関するしっかりとした知識がないままに他人の権利を侵犯し、訴えられるというケースが見られるようになってきました。

動画コンテンツを業務として従業員が制作する場合、著作権を所有する主体は制作会社になります。個人や企業といった特定の依頼主の依頼で制作した動画であっても、それは変わりません。作成に関する費用の出どころにも関わらず、著作権を持つのは制作した人間や企業になります。

実は、このことを誤解している人はかなりいて、依頼主だからという理由で契約内容にない使い方をしたために、制作会社から著作権侵害に関する損害賠償を請求されるというケースが後を絶ちません。

依頼主が動画コンテンツに対して持つ権利は「著作利用権」です。制作会社との間に使用目的に関する協定を結んだ時点で発生する権利です。

利用権の設定では利用目的を明記し、たとえ制作の依頼主といえども、そのこと以外の目的では動画を勝手に利用できません。当初の目的以外で使用する必要が生じた際は、その都度制作会社と相談し、新たに協定を結び直す必要があります。

ただし「支分権譲渡」という方法を取れば、著作権を共同所有することもできます。共同所有が可能な範囲は、複製権や上映権、頒布権、公衆送信権、送信可能化権、二次利用権など、動画コンテンツに関わる各種財産権に関わる部分です。制作会社に制作を依頼した動画コンテンツを販売する予定がある場合、これらの財産権に関する取り決めを明確にしておくと良いでしょう。

この場合も「著作人格権」という部分は、共同所有することができません。著作物の利用方法などによって、著作者が人格的利益を損ねられないという権利です。著作物には著作者の思想や感情があらわれることから、そうした権利も設定されています。そのため、依頼主であっても動画の内容を勝手に改変したり、編集したりといったことはできませんので、ご注意ください。

従業員の肖像権にも注意を

企業が配信する動画コンテンツの中には、従業員が出演しているものも数多くあります。その場合、肖像権に配慮して利用しなければなりません。

誰しも無断で自分の容姿を撮影されたり、その写真を勝手に公表されたりするのは嫌なものです。その苦痛から保護されるための権利を肖像権と呼びます。肖像権には「プライバシー権」「パブリシティ権」の二種類があります。

プライバシー権は無断で撮影されたり、それを勝手に公表されたりしないよう主張できる権利です。人格権に基づいた権利で、古くから判例上も認められてきました。従業員が出演した動画には、この権利が生じると考えられます。

パブリシティ権は著名人やタレントなどに適用される権利です。これらの人物は日ごろの活動の成果によって人気や名声を獲得したことに対し、肖像や氏名に商品価値が生まれ、経済的利益に繋がります。彼ら、彼女らにはそこから生まれる経済的価値を支配する権利があり、それがパブリシティ権と呼ばれます。この権利もまた、古くから判例上も認められてきました。

つまり、従業員が動画に出演する場合、プライバシー権の観点から事前に本人の許可を得る必要があるわけです。本人の出演許可自体は取っている企業が多いのですが、問題はその従業員が退職した場合の取り扱いです。

出演許可を得る際は、できる限り当該従業員が退職した後の対応についても意向を確認しておきましょう。いざ退職の話が持ち上がってからでは、退職後の使用許可が得られない可能性が高まります。もし許諾が得られない場合、退職後は動画の差し替えやぼかしなどの対応をしなければなりません。

ただし「手だけ」「後ろ姿だけ」など、本人と特定できないようなシーンのみの出演であれば、この限りではありません。

使用音楽の著作権

動画の中には、シーンの雰囲気や演出したいイメージに合わせて音楽を使っているものも多くあります。その場合、使用する音楽の著作権にも配慮が必要となります。

JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理する楽曲については、「事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用」に限り、営利目的での使用であっても「当分の間」使用料が免除されます。

つまり、社内専用の端末を使い、従業員のみが視聴する動画コンテンツの場合はこれに当たると考えられ、音楽に対する使用料は発生しないと考えても良いでしょう。

しかし、作曲者が登録していない場合や、出版社、財団で楽曲の著作権を管理している場合などもあり、世の中の楽曲のすべてがJASRACに管理されているわけではありません。また「当分の間」と明記されていることから、ルールが変わって使用料が発生する可能性も十分に考えられます。

動画を販売する場合は従業員以外の一般消費者が視聴するコンテンツとなるので、これらのケースには当てはまりません。販売用の動画コンテンツを制作する場合、使用する音楽に関しても所定の手続きに沿って使用申請を行い、決められた使用料を支払いましょう。

まとめ

動画コンテンツにはさまざまな要素が盛り込まれるので、権利関係に関しても多観点から注意が必要です。著作権や肖像権、音楽の使用権に関しても配慮し、堂々と販売できる動画コンテンツに仕上げましょう。

 
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執筆者情報

株式会社ユイコモンズ UIcommons Inc.

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