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動画を気軽にダウンロード!でもそれ違法?

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動画を気軽にダウンロード!でもそれ違法?

近年、各種サイトでさまざまな目的の動画コンテンツが公開されるようになりました。これらのなかには、ダウンロードできないようブロックされているものもありますが、簡単にダウンロードできるものもたくさんあります。

しかし、「これ、面白い!ダウンロードしておこう」などと気軽にダウンロードしてしまうと、違法になるケースもあるかもしれません。こちらではダウンロードに関する法律について学んでいきましょう。

違法に該当するダウンロード

動画コンテンツをダウンロードする場合、問題となるのが著作権についてです。著作権は著作物を勝手に使用されたり改変されたりしないための権利で、作品を生み出した時点で発生する「自然権」です。特許や商標と異なり、登録などの手続きは必要ありません。

YouTubeなどの動画配信サイトで配信される動画コンテンツは、すべて誰かの著作物です。そのため、むやみにダウンロードして利用すると、著作権を侵害してしまう可能性も十分にあるわけです。ダウンロードは複製になるので、著作権のうち複製権を侵害することになります。

複製権は動画コンテンツ等の作者が所有しており、その許可を得ない第三者が勝手にコピーすることは許されません。

厳密にいえば動画を再生した端末にはキャッシュという形で動画データがダウンロードされます。しかし、動画をキャッシュとは別に保存せず、視聴するだけであれば違法にはなりません。

有償コンテンツの無償ダウンロードと再配布

たとえば、市販されているCDやDVD、インターネットで有償配信されている動画など、有償コンテンツと知っていながら無償でダウンロードすることは刑事罰の対象となります。一部が無償で配信されているコンテンツであっても、有償で販売している場合もあるなら、それは有償コンテンツという判断が下されます。

著作権法の罰則は基本的に「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」となっていますが、違法ダウンロードの罰則は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれの併科」です。初犯で実刑が課されることはなかなかないにしても、違法ダウンロードはかなり重たい刑罰が科せられる罪だということが、この内容からおわかりいただけるのではないでしょうか。著作権法は親告罪なので、権利者からの告訴があった場合のみ刑事罰の対象となります。

お気に入りのアニメ、ミュージシャンのミュージックビデオなどをダウンロードし、アップロードする行為は「ダウンロードコンテンツの再配布」と呼ばれ、当然著作権法に違反する行為です。著作者の許可を得ず違法に配布されたものを俗に「海賊版」と呼びます。

映画の予告編のように、有償コンテンツの一部を切り張りした無償で提供される前提のコンテンツは、刑罰の対象とはなりません。

違法動画コンテンツのダウンロード

自分が配信した動画コンテンツ内に他者の著作権を侵害するような内容が含まれていた場合も、著作権法に違反することになります。うっかりやってしまいがちなミスに、使用許可を得ておらず使用料を支払っていない音楽を配信動画に載せてしまうというケースがあります。

このような「違法動画コンテンツをダウンロードすること」は、やはり法律に違反する行為です。しかし、ダウンロード後に違法コンテンツだったと分かった場合は違法とはなりませんし、その場合はダウンロードのみであれば刑事罰の対象外となります。

さらに無償で配信されているコンテンツであれば、たとえ違法にアップロードされたものであっても刑事罰の対象とはなりません。違法なので民事裁判を起こされるとおそらく敗訴し、損害賠償を請求される可能性はあります。

「ダウンロード可能」との明記がないコンテンツのダウンロード

YouTubeでは、ダウンロードしても良い動画コンテンツに関して、「ダウンロード可能」という表示をつけています。つまり、その表記がない動画コンテンツは、それ自体がたとえ著作権法に違反していない動画であっても、ダウンロードしてはいけません。

その他のサイトでも動画コンテンツは誰かの著作であることは間違いないので、ダウンロードについて明記のないコンテンツのダウンロードは避けましょう。

私的利用のみならOKの場合も

違法ダウンロードの例をいくつかご紹介しましたが、実は動画コンテンツのダウンロードが全て違法というわけではありません。YouTubeに関しては実は私的利用のためのダウンロード(私的複製)を「著作権の特別な例外」として認めています。

私的複製とは、レンタルCDのコピーやミュージックプレイヤーへの保存、お気に入りの曲を集めて保存したオリジナルCR-Rの作成などを指します。一般的なレンタルCDなどはこういった利用法を前提として貸し出しを行っており、自分や家族などのごく狭い範囲で私的に利用する場合は、古くから認められてきました。

私的複製の範囲であれば、著作物の改変も認められています。しかし、改変してできたファイルなどをインターネット上で配信するなどして公開した場合は、やはり著作権法に違反することとなります。家族は許されますが、友人にコピーした内容を配布する行為もやはり違法となるので注意しましょう。

私的複製であっても、前述した違法コンテンツをそれと知りながらダウンロードした場合は、違法となります。無断で投稿されているアーティストのミュージックビデオやテレビ番組、違法にアップロードされた音楽ファイル、アニメやテレビドラマの一場面などが、違法ダウンロードとなるわけです。

動画配信サイトの利用規約によっては、私的複製であってもダウンロードを全面的に禁止している場合もあります。いずれにしても、サイトごとに定められた利用規約を順守しましょう。

また、最近では動画を定額で楽しめるサブスクリプションサービスも浸透してきました。違法かそうじゃないのかを気にせずどのデバイスでも好きなだけ気軽に動画を楽しめるのは、これらのサービスの良い点です。しかし、これらのサービスにもこの記事でご紹介しているルールが適用されるので、定額で支払っているからといってなんでもして良いということにはならないので注意してください。

動画を販売するときの注意点

ここまでは違法ダウンロードについて詳しくご紹介しましたが、中には上記の注意点をふまえつつ動画を販売したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
そこで、著作権などの他人の権利を侵害せずに、動画販売をするにはどうしたら良いのか、気を付けておきたいポイントをここでまとめてご紹介します。

・著作権は依頼主に関わらず、制作会社のもの
著作権は、法律の原則上は、創作者のものです。しかし、制作の際の委託契約でほぼ間違いなく制作会社が最初から権利者であるとされること、また、従業員の制作の場合、職務著作といって制作会社のものとなるので、創作者の権利とはならないことに十分注意してください。
著作権者である制作会社が、著作物を利用させることができ、また販売もできることとなり、その他の人が動画を販売してはいけません。
仮に「自分が作った動画だから、販売しても良い」と創作者であるクリエーターが制作した動画を販売したとすると、制作会社の著作権の侵害・著作権法違反となり、民事上は損害賠償請求を受け、先ほどご紹介した刑事罰の対象にもなる可能性があります。
なお、著作権には、著作人格権というものがあります。これは著作物に誰が創作したのか、著者名や、創作者名などを記載できる権利ですが、これも制作会社との制作委託契約においては、行使できないこととしています。「販売は制作会社がするけれども、自分が創作者であることを書いておくのはよいのでは?」などということにはならないので、この点も知っておきましょう。

・従業員の肖像権にも注意を
動画での従業員や、その他の出演者には、肖像権という権利があります。承諾がなく出演者の同一性が確認できる画像である「肖像」を利用することは、肖像権を侵害していますが、販売も侵害行為の1つです。これも損害賠償請求の対象になる可能性があります。
肖像権は、プライバシー権とパブリシティ権に分かれる権利です。プライバシー権は、一人で放っておいてもらう権利としばしば言い換えられ、またパブリシティ権は、自分のイメージをコントロールする権利であると説明されます。その双方が承諾のない公開や、動画販売で侵害される恐れがあるのです。

・使用音楽の著作権
動画に使用する音楽は、著作権があります。そのため、撮影に利用する時には音楽の「権利処理」といって音楽を権利者の承諾をとり、使用許諾を受ける必要があります。仮に販売することとなれば、音楽著作権者に断りなく販売した場合、著作権を侵害していることとなります。

また、創作者だけでなく、演奏者には上演権があり、アレンジをした人にも編集権があります。多くの人が関わって創作されている音楽には、多くの人の権利が関連しています。
なお、音楽は上記のような多くの権利をまとめてJASRACで権利処理ができること、フリー素材として利用できるものがあることを知っておきましょう。

自分で動画を販売したい場合UIshareで簡単に

著作権や肖像権に十分注意して、正しく権利処理をし、動画を販売することは法律上認められますし、またどの権利者の権利を侵害する行為ではありません。オリジナルの動画を個人で公開することや、会社の業務の一環として動画を販売することには問題がありません。

自分で動画販売を行うときの具体的な方法についてですが、YouTubeなど無料で使える動画共有サイトは多くのサービスがありますが、自分達自身で動画共有サイトを構築し動画を販売することも可能です。

ただ、構築手段はどうするか、ドメインの取得、ページの構築やサーバーについて、さらにはセキュリティについてなど、考えないといけないことややらなければならない作業など、自分で一から構築しようとすると思っている以上に時間や労力がかかります。

そこで、特におすすめなのが、100%オリジナル作品の動画、セミナー・研修などのシリーズなど、多くの動画を有料で販売する場合、動画共有プラットフォームを使って、動画共有サイトを自分で構築することです。

サーバーやドメインを購入して、自社で運用すると非常にコストがかかりますが、クラウドベースの動画共有プラットフォームを使うと、リーズナブルな月額料金で動画共有サイトを運営することができます。

【参考記事】
誰でもできる!動画共有サイトの作り方

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UIshareなら、動画を簡単に販売するための機能だけでなく、Webイベントやセミナーを開催するために役立つ機能も備えています。また、運用や動画制作に困ったときに頼りになる動画コンテンツの制作支援や動画販売サイト運用支援など、サポートも提供しています。

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まとめ

著作権法に関してしっかりと認識できている人は、あまり多くありません。しかし、動画のダウンロードが身近になってきた近年では、誰もが知らずに罪をおかしてしまう可能性があるのです。

動画コンテンツのダウンロードに関しては、刑事罰の対象となるケースもあれば、違法ではあるものの刑事罰の対象とはならないケースもあります。動画コンテンツを活用する場合は、それらの法律の内容を理解しておきましょう。

 
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執筆者情報

株式会社ユイコモンズ UIcommons Inc.

ユイコモンズでは、『世界中の人々が、豊かで実りある生活ができるようにいつでもどこでも誰でも存分に学べる場を創る』をビジョンに掲げ、学びに関するさまざまなサービスを展開しています。

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