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動画販売・制作に関わる権利について

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動画販売・制作に関わる権利について

動画制作が完了していざ配信・販売というとき、無意識のうちに著作権を侵害していて訴訟に発展してしまうようなトラブルのないよう、権利関係の問題は企画・制作の段階からクリアにしておきたいものです。
特に動画販売・制作にあたっての著作権の基礎知識は、動画制作にかかわるすべての人が理解しておくべき事項です。本コラムでは、これだけはおさえておきたい著作権の基礎知識を中心に解説します。

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動画販売・制作に重要な著作権の基本

1. 著作権とは

著作権とは知的財産権のひとつで、著作物(ここでは動画、映像)を保有して他人に侵害されないための権利であり、他人に使用させる権利を与えるものでもあります。
著作権は「自然権」として認められ、著作者(ここでは映像を制作する個人や企業)が特に意識をしなくても著作物が完成した時点で自動的に発生する権利です。届けや登録の必要はなく、著作者の死後70年が経過するまで保護されます。
著作権を理解するうえで最も重要なことは、制作した動画コンテンツの著作者はあくまでも制作者(制作会社)であり、著作権も制作者に帰属するという点です。依頼者(発注者)が制作費用を負担していても権利関係は変わりませんが、この点について正しく理解されていないことが多く、依頼者が制作会社から著作権侵害で訴えられ、損害賠償を請求されるケースがみられます。

2. 著作権の基礎用語

映像販売・制作において理解しておきたい著作権の基礎用語をご紹介します。

【著作権】
著作物を制作した時点で発生する知的財産権を指します。

【著作者】
著作権を有する者。動画制作においては通常、制作者(制作会社)が著作者となります。
(※ただし著作権には譲渡が認められているので、契約のうえ「発注者に帰属する」とされる場合もある。その場合は権利譲渡の対価性の問題等を法的にクリアにすることが必要)

【著作人格権】
著作物は著作者の思想や感情を反映したものであるため、第三者による利用のされかたによっては、著作者の人格的利益を侵害するおそれがあります。このようなケースに対して著作者の権利を守るのが著作人格権です。

【支分権譲渡】
著作者に対して発生する権利のうち、著作人格権を除いた財産権を発注者が共有できる権利です。

【利用権】
発注者が著作物を利用する権利です。

動画販売・制作にあたって著作権を侵害してしまった場合

もし著作権を侵害してしまった場合には、どのような罰を受け、どのような影響が出るのでしょうか。
著作権侵害の罰則は原則「10年以下の懲役」もしくは「1,000万円以下の罰金」となります。これは、著作者が告訴し、捜査の結果、犯罪として刑事罰を科された場合です。
また、依頼者が著作権の侵害を意図したかどうかにかかわらず、著作者から損害賠償請求や不当利得の返還などを求められる場合もあります。
動画販売・制作にあたって著作権侵害を指摘され、ニュースなどで公にされた場合は社会的信頼を失い企業イメージが失墜するといった深刻なダメージを負うことになるでしょう。

では、動画販売・制作にあたり著作権を侵害しないようにするには、具体的にどのような点に注意すればよいのでしょうか。最低限おさえておきたい4つのポイントをご紹介します。

1. 著作物の映り込み

動画の背景に特定のキャラクターやロゴなどの著作物が写り込んでしまった場合、映り込みの程度によっては著作権侵害にあたることがあります。
著作権を侵害しているか否かは、著作者の利益を害するか否かで判断されるので、明確な基準が無いとも言えます。「小さく写っているだけだから大丈夫だろう」といった油断は禁物です。動画制作の際には、できるかぎり著作物の映り込みがないよう企画やロケハンの段階から配慮しましょう。

参考資料:
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(文化庁)

2. 肖像権の侵害と許諾

肖像権はプライバシー権のひとつであり、自分の容姿(顔や姿)をみだりに他人に撮影・公表等をされない権利のことです。肖像権は人の名前にも適用され、たとえば著名人の名前を無断で広告や商品に記載する行為は肖像権の侵害にあたります。
自社のホームページや動画を作成する際に自社の社員(従業員)を登場させる際にも、本人の許諾が得られていなければ肖像権侵害となります。特に、退職後の社員が写った動画については、本人による許諾の誓約を得ない限り利用できませんので注意しましょう。

参考資料:
Check 3 他人の肖像や著作物は含まれていませんか?

3. 音楽コンテンツの使用

著作権は音声素材にも適用されます。動画のBGMであっても、特定の楽曲や商標登録されたサウンドロゴを無断で使用することは違法です。
動画制作のなかで音楽コンテンツを使用する際、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)の管理楽曲に該当する場合は、所定の手続きのうえ使用料を納めることとなります。JASRACの規定によると非商用の映像配信の一部は対象外ですが、営利団体である企業が制作する動画コンテンツは基本的に商用利用とみなされますので、事前の申請が必要となることを認識しておきましょう。

参考資料:
インターネット上での音楽利用(JASRAC)

4. 海外のコンテンツの使用

海外で制作された映像コンテンツについても無断で使用することはできません。国境を越えて利用される著作物の著作権は「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」※によって保護されていて、日本はいずれの条約にも加入しています。これにより、日本は世界中の大半の国家と著作権について保護関係にあります。
※「ベルヌ条約」(正式名称「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」)は1886年に創設され日本は1899年に加入。「万国著作権条約」は1952年に創設され日本は1956 年に加入。

参考資料:
外国の著作物の保護は?(公益社団法人著作権情報センター)

まとめ

動画の販売・制作にはさまざまな権利がかかわっています。とくに著作権については正しい認識を持ち、ルールを守って動画販売・制作を行えるよう、制作の各段階で厳重な注意を払いましょう。
著作権の本質は「他人が作ったものを無断で使ってはならない」という考え方です。自社で制作する場合にも使用する音楽の著作権や写り込む従業員の肖像権などに注意が必要ですが、動画制作会社などの外部業者に動画の制作を依頼する場合には、後々のトラブルを未然に防げるよう、著作権の扱いについて双方で取り決めをしておくことが大切です。

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執筆者情報

株式会社ユイコモンズ UIcommons Inc.

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